家族の日(11月第3日曜日)に、家族そろって写真を撮るという選択
11月には、こども家庭庁が広報に取り組んでいる「家族の日」と「家族の週間」があります。家族で過ごす時間を見直すきっかけとして、この時期に家族写真を撮ることを考える人もいるでしょう。ここでは、こども家庭庁のページをもとに、家族の日の成り立ちと、以前に開かれた写真コンクールの中身を、2026年10月13日に確かめた内容で紹介します。
家族の日と家族の週間のあらまし
平成19年度に始まった取り組み
こども家庭庁のページによると、家族の日と家族の週間は、平成19年度に内閣府が定めたもので、11月の第3日曜日が「家族の日」、その前後の1週間ずつが「家族の週間」です。社会全体でこどもと家庭を支えることの大切さを、広く知ってもらうことがねらいとされています。令和5年4月以降は、この期間を中心とした広報・啓発をこども家庭庁が担っています。
令和7年度の日付と、広報の取り組み
確かめた日にページに載っていたのは令和7年度の日付で、家族の日は11月16日(日)、家族の週間は11月9日(日)〜22日(土)でした。家族の日は「11月の第3日曜日」と決まっているため、年によって日付が変わります。その年の日付は、こども家庭庁の案内で確かめてください。この二つは秋の「こどもまんなか月間」の一つとして行われ、期間中は、賛同した企業や自治体などがそれぞれに考えた取り組みを後押しする広報が進められています。啓発のためのロゴマークもあり、使いたい場合は申請の手続きをとる形になっています。
11月の「秋のこどもまんなか月間」
埼玉県のページによると、こども家庭庁は、こどもや子育て中の人を社会全体で支える気運を高めるため、11月を「秋のこどもまんなか月間」としています。埼玉県もこの考え方に沿って、令和7年度から令和11年度までの「埼玉県こども・若者計画」をつくり、取り組みを進めています。令和7年度の月間には、家族で楽しめるワークショップや体験ブースを集めた「SAITAMA子育て応援フェスタ」が、11月22日と23日にさいたまスーパーアリーナで開かれました。
過去に行われた「家族の日」写真コンクール
令和5(2023)年度の募集と3つのテーマ
こども家庭庁のページには、過去の取り組みとして、令和5(2023)年度に開かれた「家族の日」写真コンクールが紹介されています。募集の期間は令和5年8月1日から9月4日まで、応募できるのは日本国内に住んでいる人でした。募集のテーマは次の3つでした。
- 「こどもまんなか部門」:こどもを主役にした写真など
- 「あったかファミリー部門」:子育てをする家族の絆など
- 「いきいき地域部門」:子育てを応援する地域の絆など
あったかファミリー部門の作品の例には、家族の団らんや三世代家族の様子、親子で料理や楽器・スポーツの練習などに一緒に取り組む日常の姿が挙げられていました。こどもまんなか部門では、好きなことに夢中な瞬間や、一生懸命に取り組む姿など、こどもが自分らしく輝いている様子が例に出ています。いきいき地域部門では、地域とこどもたちのふれあいや、お祭り・子育てサークル・見守り活動といった地域の催し、定時に退社して子育てのイベントに加わるような働き方の工夫が例に挙がっていました。応募できるのは、まだ発表していないオリジナルの作品1点だけでした。また、応募した作品は、こども家庭庁のウェブサイトや広報物で使われることを承諾したものとして扱われる決まりでした。こどもが撮った写真でもよく、こども自身が写っていない写真でも、こどもの目から見た様子が伝わる一枚なら応募できるとされていました。
人を写した写真を出すときの注意
応募要領には、人を写した写真を扱うときの注意も書かれていました。コンクールの決まりですが、家族写真を人に見せたり共有したりするときにも考えておきたい点です。
- 人物の写真は、写っている本人の同意を前もって得てから応募する
- 被写体が未成年のときは、保護者の同意を得るとともに、本人にもコンクールのねらいを説明して、その気持ちや意見を尊重する
- ほかの人の著作権や肖像権を侵さないように気をつける
入賞作品の発表では、応募名を匿名やアカウント名にでき、個人が分からないような加工を申し出ることもできると案内されていました。応募したあとでも、希望すれば取り下げられるとされ、この部分は令和5年8月9日に一部修正されたと記されています。
賞と、集まった作品
賞は、テーマごとに最優秀賞を1点、優秀賞を4点以内選び、3テーマで最大15点という決まりでした。審査には、フォトグラファーやカメラマンなどがあたりました。受賞作品のページは、見る人の心が温まる写真を広く公募したところ、全国各地から1441点の応募があったと伝えています。入賞作品は作品集にして入賞者や関係者に配り、こども家庭庁のページにも載せるとされていました。
まとめ
こども家庭庁の案内では、家族の日は11月の第3日曜日にあたり、前後の各1週間が家族の週間とされています。令和5(2023)年度には、家族や地域のつながりをテーマにした写真コンクールも行われ、全国から1441作品が集まりました。家族そろって写真を撮るときは、写る人それぞれの気持ちを確かめたうえで、どんな形で残すかを話し合ってみてください。
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参考にした資料
各ページの内容は、2026年10月13日に確かめたものです。






