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コラム

婚姻届の証人と届け出の基本 法務省の案内から確かめる

前撮りや結婚写真の予定を立てる時期に、入籍の届け出の準備を並べて進める人もいるでしょう。婚姻届には、夫婦になる2人のほかに証人が署名する欄があり、誰に頼むか、何を書いてもらうかで迷うことがあります。ここでは、法務省のページに書かれている婚姻届の手続きを、2026年10月13日に確かめた内容で順に整理します。個々の届け出が受け付けられるかどうかは事情によって変わるため、細かな点は届け出る役所の窓口で確かめてください。

法務省の「婚姻届」のページにある基本

手続きの根拠と、出す先

法務省の行政手続の案内では、婚姻届の根拠として民法第739条と戸籍法第74条が挙げられています。手続きをするのは婚姻をしようとする人で、出す時期は「随時」とされています。届書を書いたら、届け出る人の本籍地か所在地にある市役所や区役所、町村役場へ出します。用紙はそれらの役所で受け取る形で、手数料はかからないと書かれています。

窓口では本人確認があり、運転免許証やパスポートのように本人であることが分かる書類を持って行くよう案内されています。記入の見本は、夫の氏を名のる場合と妻の氏を名のる場合の2通りが用意されています。養子縁組をしているときの養父母の書き方のように、書き方で迷う点があれば市区町村に問い合わせるよう添えられています。相談の窓口も同じく市役所・区役所・町村役場で、審査は民法や戸籍法などの法令に沿って行うとされています。

同じページで、届出先の市区町村に問い合わせるよう書かれている項目を拾うと、次のとおりです。

  • 窓口で受け付けている時間
  • 手続きにかかる標準的な期間
  • 届書のほかに付ける書類が要るかどうか
  • 記入のしかたで分からない点

証人の欄と、成年年齢

証人について、同じページは成年の証人2人の署名が要るとし、押印は任意だと書いています。ほかの書類を付ける必要が出る場合もあり、その詳細は届出先の市区町村に問い合わせる形です。法務省のこのページには、証人を誰に頼むかについての決まりは、成年であることと人数のほかには書かれていません。

「成年」の年齢は、法務省の成年年齢のページによると、平成30年6月13日に成立した改正法で20歳から18歳に引き下げられ、令和4年4月1日から施行されています。それまでの20歳という年齢は、明治29年(1896年)の民法の制定から続いてきたものだと説明されています。明治9年の太政官布告を起点にすると、成年年齢が改められたのは約140年ぶりだとも書かれています。同じ改正で、女性が結婚できる年齢も16歳から18歳に引き上げられ、男女で同じ年齢になりました。証人を頼む相手の年齢や、外国籍の人に頼む場合の扱いなど、自分たちの場合に当てはまるかどうかは、届け出る役所の窓口で確かめてください。

押印の見直しと、なりすましを防ぐ仕組み

押印は義務でなくなった

法務省民事局が令和3年8月に出した「戸籍届書の様式変更について」によると、戸籍法の一部が改正され、令和3年9月1日から施行されました。この改正で届書への押印は義務ではなくなりましたが、届け出る人が望めば押印してもよいとされています。その理由として、明治から届書に印を押してきたことや、大切な書類に押印してきた慣習、婚姻の届け出には押印を残してほしいという声が挙げられています。様式も同じ日から新しくなりましたが、前の様式の用紙が手元にあるときは、当分の間は使えると添えられています。新しい様式の婚姻届には、父母の欄に加えて養父母の欄が設けられました。改正後の婚姻届などの様式は、法務省の「戸籍のABC」のQ3で見られると案内されています。

本人確認と、不受理の申出

押印が任意になったあとも、本人の意思によらない届け出を防ぐための制度があると、同じページは説明しています。1つ目は、窓口に来た人の本人確認で、別人のなりすましを防ぐために、公的な身分証明書などを見せてもらう方法がとられています(戸籍法第27条の2第1項)。2つ目は、届け出の当事者のうち窓口に来なかった人に、受理したことを知らせる仕組みで、事実と違う届け出を正す機会につなげるとされています(戸籍法第27条の2第2項)。3つ目として、婚姻のように届け出で効力が生じるものは、自分が窓口に出向かずに出された届け出を受け付けないよう、前もって申し出ておけます(戸籍法第27条の2第3項)。このほか、うその届け出をした人には、刑法第157条第1項の電磁的公正証書原本不実記載罪や、戸籍法第134条の虚偽届出罪などの規定があると書かれています。

反対に、届け出が受け付けられなかったときについては、家庭裁判所に不服を申し立てる道があると、婚姻届のページに書かれています(戸籍法第122条)。

まとめ

法務省の案内を並べると、婚姻届は本籍地か所在地の役所に随時出すもので、手数料はかからず、窓口では本人確認があります。証人の欄には成年の2人が署名し、令和3年9月からは押印が任意になりました。民法の成年年齢は令和4年4月から18歳です。押印が任意になった一方で、窓口での本人確認や、不受理の申出といった仕組みは続いています。また、ほかの書類が要るかどうかや書き方の細かな点は、届け出る市区町村が案内する形になっています。入籍の日を決めて準備を進めるときは、用紙を受け取るときに、必要なものを届け出る役所の窓口で確かめてください。

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参考にした資料

各ページの内容は、2026年10月13日に確かめたものです。

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