まずは相談してみよう!

Column 結婚写真 Re:towa リトワ |
さいたま市・太田市のウエディングフォト専門スタジオ

コラム

結婚で名字が変わったら 住民票とマイナンバーカードへの旧姓の併記(総務省)

結婚で名字が変わると、仕事や契約の場面で、これまでの名字を使い続けたいと考える人もいます。そうしたときの仕組みの一つが、住民票やマイナンバーカードに旧姓をあわせて載せる「旧氏の併記」です。ここでは、総務省の案内ページと改正の資料をもとに、制度の中身と手続きの流れを整理します。内容は2026年10月13日に確かめたもので、実際の手続きは、住んでいる市区町村の窓口で確かめてください。

総務省が案内する「旧氏の併記」

始まった時期と、ねらい

総務省によると、住民票などに旧氏を併記できるようにする政令の公布は平成31年4月17日、施行は同じ年の11月5日でした。旧姓を使いながら働いたり活動したりする女性が増えるなかで、旧姓を使いやすくするよう求めた閣議決定などを受けた改正だと説明されています。結婚などで氏が変わっても、それまでの氏をマイナンバーカードなどに載せて公に証明できるので、契約などのさまざまな場面で使えるほか、就職や職場で本人を示すのにも役立つというのが総務省の考えです。

旧氏とは何か、いくつ載せられるか

ここでいう旧氏は、その人が過去に戸籍の上で名のっていた氏のことで、本人の戸籍か、除かれた戸籍に記録が残っています。住民票などに載せられる旧氏は、1人につき1つに限られます。初めて併記するときは、戸籍謄本などに記された過去の氏から1つを決め、マイナンバーカードも一緒に出して同時に載せる形です。出発点は住民票で、住民票に旧氏が載ると、マイナンバーカードのほか、「公的個人認証サービス」の署名用電子証明書にも反映されます。

制度ができるまでの流れ

総務省は、旧氏の併記に関わる閣議決定などを一つの資料に整理しています。そのうちのいくつかを年の順に挙げると、次のとおりです。

  • 平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」で、マイナンバーカードに旧姓を併記できるようにする方針が示されました。
  • 平成29年6月6日の「女性活躍加速のための重点方針2017」でも、本人の届け出による旧姓の併記に向けた法令の改正とシステムの改修が挙げられました。
  • 平成30年6月12日の「女性活躍加速のための重点方針2018」で、平成31年11月をめどに始める目標が示されました。

総務省の資料にあるカードの見本では、氏名の欄の氏と名のあいだに、かっこでくくった旧氏が入る形が示されています。

手続きの流れと、Q&Aにある扱い

請求の流れと、戸籍謄本等の扱いの変更

請求は、いま住んでいる市区町村で、マイナンバーカードを持って行う流れになっています。以前は旧氏が載った戸籍謄本などを持参していましたが、令和7年12月10日からは、原則として持って行かなくてよくなりました。改正の概要の資料によれば、住所地の市町村が、戸籍情報連携システムで請求した人の戸籍を庁内で確認するやり方を原則にしたためです。庁内の確認で戸籍の情報が分からないときは、請求した人に戸籍謄本などの提出を求めることもできると、同じ資料に書かれています。この改正は令和7年12月10日に公布され、同じ日に施行されたもので、令和6年12月24日に閣議決定された地方からの提案への対応方針を踏まえたものとされています。その対応方針には、旧氏の請求をオンラインでも受け付けられるよう、令和7年中に省令を改めることも盛り込まれていました。

Q&Aに書かれている主な扱い

総務省のページには、旧氏の併記についてのQ&Aが5つ載っています。結婚にかかわりの深いものを中心に、要点を並べます。

  • マイナンバーカードを持っていなくても旧姓の併記はでき、そのあとカードを申請すれば旧姓入りのカードが交付されます(すでにカードがある人は追記欄に書き加える形)。
  • 引っ越してほかの市町村に移っても、併記した旧姓はそのまま引き継がれます。
  • すでに旧姓を併記している人が結婚で氏が変わった場合、併記中の旧姓は残りますが、請求すれば変わる直前の氏に切り替えられます。
  • 要らなくなった旧姓は消せますが、消したあとにもう一度載せられるのは、その後に氏が変わり、新しく生じた旧姓から選ぶ場合に限られます。
  • 住民票の写しをもらうときに、旧姓かいまの氏のどちらか片方だけを表示することはできないとされています。

パスポートの旧姓併記

住民票とは別の手続きですが、埼玉県パスポートセンターの案内では、令和3年4月1日からパスポートの姓の欄に、いまの戸籍の姓に続けて旧姓のローマ字をかっこ書きで載せられるようになっています。その確認の書類として、旧姓が載ったマイナンバーカード、住民票の写し、旧姓が分かる戸籍謄本のいずれかが挙げられています。旧姓が複数ある人は、新しいか古いかにかかわらず、どれかを選んで載せられるとされています。なお、同じページは、一度登録したパスポートのローマ字の氏名のつづりは原則として変えられないと注意を促しています。

まとめ

総務省の案内によると、旧氏の併記は住民票を起点に、マイナンバーカードや署名用電子証明書へ旧姓を載せる仕組みで、平成31年11月5日に始まりました。載せられるのは1人1つで、令和7年12月10日からは、請求のときに戸籍謄本などを持参することは原則として要らなくなっています。結婚で氏が変わるときに旧姓を残すかどうか、どの書類が要るかは人によって違うため、住んでいる市区町村の窓口で確かめてください。

Re:towa(リトワ)のご案内

Re:towa(リトワ)は、スタジオとロケーションで、ドレスと和装の撮影を案内しているウエディングフォトのスタジオです。群馬県太田市の太田店と、さいたま市見沼区の大宮店の2店で案内しています。結婚式を挙げる人の前撮りにも、写真だけの結婚式にも使えるスタジオとして案内しています。素敵な1日のページでは、衣裳は、事前に来店して試着したうえで決める形だと案内しています。撮影についての相談は、公式サイトの来店のご予約・お問合せのページからできます。

参考にした資料

各ページの内容は、2026年10月13日に確かめたものです。

Page top